1日、30分サービス残業をさせていませんか?

私たちが、御社の残業問題を解決します!

出版物

  • 「営業マンには営業手当を払っているから残業代はいらないだろう」
  • 「うちの会社は月20時間分までしか出さないよ」
  • 「タイムカードは15分単位で、端数は切り捨て」
  • 「年俸制だから、残業は関係ないよね」

実は、上記のような会社が倒産する危機にあるかもしれないってご存知でしょうか?
知らなかった・・・ただそれだけで大変な未来が待っている可能性があります。
そんな経営者のために、産声をあげたのが「残業問題から会社を守る会」です。

これから間違いなく経営者の頭を悩ませる問題、 いやもしかしたら会社存亡の危機に瀕するかもしれない問題としてクローズアップされてきているのが労働者から会社に対する不払い残業代の請求です。

司法書士、 弁護士等の専門家のなかには、 既に 「残業代の未払い請求」 を前面に押し出し、 従業員側に立って請求支援を行うサービスを展開する動きが見られます。 このようなことが、 今後大々的に行われれば、 会社によってはそれこそ経営を揺るがす大問題に陥ります。 というのも、 特に中小企業は法的に無防備であり、いまだに営業マンには残業代支払いは必要がない、 などと思っている経営者も多く見られるからです。 実際に従業員から訴えられて数千万円、 数億円の支払いをせざるを得ない会社も多く発生しています。 まさに「残業代支払倒産」が起こってもおかしくない状況です。 このようなことがまかり通れば企業の経営は大変難しくなります。

そこで、経営者を全面的にバックアップしていこうと立ち上がった社会保険労務士3名と残業問題に詳しい弁護士1名の専門家4名による「残業問題から会社を守る会」が発足したのです。

詳しい会の発足経緯はこちら

なぜ、残業代請求への動きが活発になっていくのか。
これまでもサービス残業の問題は、存在していました。現に、労働基準監督署による指導で「賃金不払い残業」の是正による平成20年度の是正企業数 1553 社、是正金額は約 196 億円となっています。(厚生労働省発表)
ちなみに役所はサービス残業という言葉を使いません。残業はサービスではないから、賃金不払いと呼んでいるのです。

「大手企業が過去分をウン億円支払い」などという報道を見ることがあると思います。
しかし、これからは行政の指導を待つより、労働者個人が会社を相手に訴訟して、過去の残業代を請求しようという流れになってきているのです。労働問題というと労働組合を想像される方もおられると思いますが、組合に入らなくとも、労働者個人が法的手続をおこなうことが普通になってきました。

また、消費者金融への過払い金請求により隆盛を極めている司法書士、弁護士などの専門家たちが、今年6月の貸金業法改正でグレーゾーン金利が完全撤廃され、過払い金請求という仕事が今後確実に減少していきます。彼らの収入源があきらかに減ってしまうのです。そうなれば、次の収入源として狙うのは何か?

私たちは、「従業員から会社への残業代請求」であると確信しています。

現に、サービス残業代を会社に請求しよう!残業代は取り戻せる!といったWEBサイトがどんどん増えてきております。

私たちの関与先にも会社の所在地とは全く違う地域の司法書士名で会社宛に残業代支払いを求めた内容証明郵便が届くといった事案が増えてきております。本年4月からの改正労働基準法の施行により、月 60 時間を超えた時間外労働については時間外手当の割増率が加算され、残業代請求額は従来より高額になる可能性があります。こうなると訴えられてからではすでに手遅れです。

御社がそのような問題を抱える前に、ぜひ私たちにご相談してほしいのです。
問題が起こってからでは、被害額を大きくしないといったような消極的な対策しかできない、またできることが限られてしまいます。

このサービス残業問題で、私たちが一番お伝えしたことは、事前の対策をして欲しいということです。
求行為が起こる前であれば、とれる対策の幅は広がります。

「うちは大丈夫」といった勝手な判断は禁物です。知らぬまに賃金不払い状態になっていることも多々あるのです。

まずは、私たちにご相談下さい。

ご相談に対して、社会保険労務士の観点から、事前対策として、普段の労務管理の改善提案を行うことが可能です。また、それらに関する弁護士の観点からの分析も可能です。そして、裁判、労働委員会等紛争への対応を行うことも可能です。社会保険労務士と弁護士が一体となり、この問題に取り組んでいます。

経営者の皆さまの不安を一刻も早く取り除いて、本来の経営に専念していただけるよう私たちが全面的にバックアップいたします。

平成 22 年 4 月 1 日

ページTOPへ

メールマガジン

事例で解説!5分で分かる残業問題から会社を守る方法!

ご入力いただいた後に 【読者登録】ボタンをクリックしてください。

バックナンバー

サービス残業対策 残業代 残業時間 過重労働 削減 規定 是正勧告 就業規則 作成 変更 改訂

LINK